衣類の輸入をする時に材質が重要なのは知っているけど、いろいろな素材が混ざっているものも多いですよね?
そうですね。
今回は、素材の混率が税率にどのように関係するかを確認しましょう。
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結論
はじめに結論を言うと、一番多い素材を取ります。
へー!そうなんだ。
じゃあそれ以外は無視していいの?
そう。だから例えば、
綿51% ポリエステル49%なら綿。
綿30% ポリエステル30% ウール40%ならウールとなります。
じゃあ混率が同じ場合はどうなるの?
良い質問ですねー!
混率が同率の場合
それでは絹(シルク)50% ポリエステル(合成繊維)50%のブラウスを例に考えてみます。
同じブラウスでも材質で税率が違うの?
そうですね。
これを説明するには一度関税率表を見る必要があります。
下の画像は関税率表(2021年)の女性用ブラウスの抜粋です。
いろいろ書いてあって見づらいと思いますが更に抜粋すると、次のような順で書かれています。
HSコード | 材質 | WTO税率 |
6206.10-210 | 絹 | 10% |
6206.20-210 | 羊毛 | 9.1% |
6206.30-210 | 綿 | 9.1% |
6206.40-210 | 人造繊維 | 9.1% |
6206.90-210 | その他 | 9.1% |
順番が何か関係あるの?
そう、この順番が重要なんです。
混率が同じ場合は順番の後ろのものを優先する決まりになっています。
へー!
税表番号で分類するときには「通則」というきまりを基に決定します。
今回説明した事はこの通則の3にあたります。
通 則 3(一部抜粋)
2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。【途中略】~規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
このように、混率が同じで決められないときは表の後ろにすると決められているんですね。
参照
通則の原文は下のリンクから見ることができます。
関税消費税計算ツール
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