海外通販のクーポン値引きは関税の課税対象か?

いつも買ってる海外通販サイトでクーポンをもらったら?

クーポンで値引きがあってラッキー!

でもそれって関税も安くなるの?

まずはクーポンについて考えましょう。

クーポンといってもいろいろ

クーポンという言葉の定義にバラツキがある事がひとつ問題ですが…

例えば

「今まで累積で10万円分の買い物をしたから1000円分のクーポンをもらった」

これと、似ていますが、全く違うのは、

「10個買うとクーポン一枚ゲットで、その買い物でも使えます」

という様なもの。

それぞれ深掘りすると

最初の例の場合は、別の買い物で1000円の金券をもらったと捉えます。

この1000円のクーポンを使って5000円の商品を4000円で購入すると言うことは、5000円使った事と同じですから5000円に対して課税となります。

2番目の例の場合、クーポンといういいかたをしていますが、意味合いは数量値引きです。

数量値引きであれば、これは値引きした後の価格に課税ととなります。

言い方は様々ですが、その買い物とは別の買い物でもらったクーポンなどは金券と考え、値引きとは似て非なるものです。

現実支払い価格とよくある例

実際に払った価格が課税か価格の基本。

だからこそ、このクーポンの様な例が府に落ちないんですよね。

わかりますわかります。

よくある例で、その千円のクーポンを使って千円の買い物をした場合、支払いは0円になります。

でも、その商品の価値が0円な訳ではなく、持っていた千円のクーポンで買ったわけですね。

値引きであれば100%オフ!

そう考えると、通関上、一般的な数量値引きやバーゲン値引きなどと分けて考えざるをえません。

クーポンの使用については、通常の値引きとの違いについてご理解頂けないことがよくあります。

ショッピングサイトも、お得感が出る言い方を使いますので、分かりづらいことがあるのも事実です。

関税を見積もる際にはご十分に注意下さい。

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