洋服の輸入と関税 衣類の品目分類/税番(HSコード)織りと編みの違い

関税、HSコード/税番のはなし

繊維製の衣類

生地が伸びるか伸びないかで分類が変わる

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「織り」と「編み」の違いと言えば、衣料品を取り扱う方にとっては常識かもしれませんが、聞かれてもあまりピンとこない方も多いかもしれませんね。

大雑把に言えば次のようになります。

編みの衣類は引っ張ると伸びる生地で出来たもの。
織りの衣類は引っ張っても伸びない生地で出来たもの。

編みの代表的なものはセーターやTシャツ、トレーナー、ポロシャツの様なもので、こちらは61類に分類されます。ニットのパンツやスカートも同じです。

織り物の代表的なものはYシャツやジーンズをはじめとする、伸びない生地のスカートやドレスなどの衣類で62類に分類されます。

税率の違い

織りと編みの衣類は税率が違います。
ですから、この違いは重要です。

織りの衣類、例えばシャツやブラウスなどは9.1%あたりが一番多いでしょう。
一方、Tシャツやセーターなど、編みの衣類は少し高めで10.9%あたりの税率が多いでしょう。

輸入する製品についてよく確認して対応しましょう。

混率について

衣類の素材の混率についてはこの記事をどうぞ。

税率計算ツール

関税と消費税の計算は、その両方の税率を単純に掛けてから合計するだけではありません。

端数の処理も含めて非常に複雑です。

必要に応じて税率計算ツールをご利用ください。





一万円以下の免税適用の可否

もう一つ、織りと編みで大きく違う点があります。

「一万円以下なら輸入する時に税金がかからない。」というような事を聞いたことがありますか?

申告価格が1万円以下のものは基本的に免税となり税金がかかりませんが、ニットの衣類はこの免税が適用されず、税金が発生します。

その他、革製品も適用外です。

※1万円以下の無条件免税についての説明は長くなってしまうのでここでは割愛いたします。
※この記事ではわかりやすくするために、単に「一万円以下」と言うような表現をしていますが、正確には運賃、保険も含めた課税標準額ということになります。
これらについては別の記事にをどうぞ。

繊維以外の材質の衣類について

革の衣類についてはこちらの記事をどうぞ。

古着、中古衣類について

古着や中古の衣類についてはこちらの記事をどうぞ。

Tシャツ、トレーナーについて別記事を書きました

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