輸入申告価格1万円以下の場合の免税と例外

輸入申告価格が1万円以下のものは基本的に免税

輸入申告価格が1万円以下の場合免税となります。

このことについて曖昧な情報が多いので、もう少し掘り下げて根拠となる法令とともに記事にしておこうと思います。

課税価格の合計

ここで注意すべきは「商品価格の合計額」ではなく「課税価格の合計額」という点。

課税価格には運賃と保険、その他梱包料金や手数料などが含まれます。

9千円の商品を買っても、運賃と保険を加算したときに1万円を超えた場合は適用されません。

ポイント

【商品代金 + 手数料等 + 保険 + 運賃】が1万円以下なら免税

個人使用目的の輸入で6掛けで申告する場合

少々紛らわしいのですが、この場合は、運賃と保険を引いた価格に0.6を掛けます。

言い換えると、商品代金の総額と手数料などを合計した金額です。

この金額が16,666円以下ならこの免税の対象になります。
(※16666円 x 0.6 = 9999円)

例外(免税にならない)物品

ただし、免税にならないアイテムがあります。

まずはじめに、よくある主なものを書いておきます。

これらは1万円以下でも課税されます
  • 革製のトランク
  • 革製のスーツケース
  • 革製の携帯用化粧道具入れ
  • 革製のエグゼクティブケース
  • 革製の書類かばん
  • 革製の通学用かばんその他これらに類する容
  • 革製のハンドバッグ
  • 革製の手袋、ミトン及びミット(野球のグローブや剣道の手袋なども含まれます。)
  • ニット衣類全般(乳児用衣類は免税対象)
  • パンティストッキング、タイツ
  • 防水性の靴(履物)(スキー靴も含まれます)
  • 甲、底、またはその両方が革の靴(履物)(部分的に革を使っているようなものは免税対象です。)
    • 革製品については部分的に革を使っているようなものは免税対象です。(革を使っている部分が全体の半分以下)

革製品については部分的に革を使っているようなものは免税対象です。(革を使っている部分が全体の半分以下)

これら以外に対象の品物があります。

ここからは専門的になってきますのが必要な方は読んでみてください。

後述の関税定率法14条18で、カッコ書きに記載されている文が除外する物品があることを言っています。

本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。

更に、ここでいう政令というのは関税定率法施行令のことす。

この関税定率法施行令の第16条の3にかかれている物品は免税しないということです。

ただ、これも分かりづらい。全部漢数字というのが読むことを躊躇させます。

条文を載せますので必要な方は読んでみてください。(漢数字だけ普通の数字に直してあります。)

第十六条の三 (関税免除することを適当としない物品の指定)

第16条の3 法第14条第18号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第2号から第16号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。

  1. 法の別表第10.06項に掲げる物品
  2. 法の別表第17.01項に掲げる物品
  3. 法の別表第1702.30号の2の(2)、第1702.40号の2、第1702.60号の2又は第1702.90号の1若しくは2若しくは5の(2)のAに掲げる物品
  4. 法の別表第2106.90号の2の(2)のA又はEの(a)のハの(ロ)に掲げる物品
  5. 法の別表第4202.11号又は第4202.21号に掲げる物品
  6. 法の別表第4203.21号又は第4203.29号に掲げる物品
  7. 法の別表第61.01項から第61.10項までに掲げる物品
  8. 法の別表第61.11項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類
  9. 法の別表第61.12項から第61.14項までに掲げる物品
  10. 法の別表第6115.10号の1、第6115.21号、第6115.22号又は第6115.29号に掲げる物品
  11. 法の別表第6401.10号の1又は第6401.92号の1に掲げる物品
  12. 法の別表第6402.12号の1に掲げる物品
  13. 法の別表第64.03項に掲げる物品
  14. 法の別表第6404.19号の1又は第6404.20号の1若しくは2に掲げる物品
  15. 法の別表第6405.10号の1に掲げる物品
  16. 法の別表第6405.90号の1の(1)又は(2)のAに掲げる物品
  17. 本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品
  18. 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第14条第1項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から同項の旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同項の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するもの

関税定率法第14条

最後になりますが、この免税は、関税定率法題14条18に基づいて免税が適用されます。

以下、その条文の抜粋です。

次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
*****中略*****
十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

コメント

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