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病院でもらった薬なのに輸出や輸入してはいけないの?
別に違法な薬物ではないし、お医者さんにもらった大事な薬なのに、国外に持ち出してだめというのは意外かもしれません。
輸出してはいけないもの。輸入してはいけないもの
向精神薬は現代社会ではそんなに珍しい薬でもなく、医者が処方すれば服用できる薬ですが、関税法の関税法69条2の1でその輸出が、69条11の1で輸入の禁止が明記されています。
滞在が予定より長期化するなどにより、海外の家族に向けて贈ろうとして、通関で大きな問題となることがあります。
海外旅行や出張に携帯することはダメ?
また、海外旅行や出張の際に、向精神薬を携帯して持っていくこともこの輸出入にあたります。
ただし、この場合は例外規定がありますので一度関東信越厚生局で確認してください。
関東信越厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai.html
当然ですが郵便も同じ
郵便も、国際貨物も全くかわりありません。
根拠のない経験談やうわさで、「郵便なら大丈夫らしい」などと軽はずみに荷物を出すと、その代償は大きなものとなります。
成分や量などによっても対応が異なりますので、必要に応じて関東信越厚生局や税関に事前に相談してください。
税関相談窓口一覧
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm
向精神薬の原料も規制の対象
ちなみに、向精神薬の原料の輸出については貿易管理令により経済産業大臣の承認が必要になります。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/09_mayaku/index.html
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