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マスクの輸入
新型コロナに関連して、マスクや衛生用品などを海外から取り寄せることになった人もいらっしゃるでしょう。
素材や用途によってHSコード(税番)や税率が変わりますので、インボイスには単にマスク(MASK)ではなく、材質や用途を明記する必要があります。
材質は例として、NON WOVEN(不織布)やあURETHAN(ウレタン)などが挙げられます。
用途の例としてはMEDICAL MASKやNOT MEDICAL USEなどとなります。
マスクの輸入について税関のホームページにお知らせが出ていますのでリンクを貼っておきます。
布系の素材のマスク
今の所これが一般的なマスクということになりますね。
一般的なマスクと言うのは、よくドラッグストアで購入するような不織布製の使い捨てのマスクのことです。
また、あの「アベノマスク」でおなじみの洗える布マスクもここに分類されます。
HSコードが6307.90に分類されます。
関税率は4.7%
※消費税10%が加算されます。
HSコードは3926.90
関税率3.9%
※消費税10%が加算されます。
プラスチック系の素材マスク
ウレタンマスクなどがここに分類されます。
消毒液
同ホームページに消毒液についても記載されています。
HSコードは 3808.94
関税率は3.9%
※消費税10%が加算されます。
税額計算の注意点
税関のホームページに税額の計算方法が記載されていますが、非常に複雑です。
計算式をそのままツールにしましたので是非ご活用ください。
実際の輸入時には同時に輸入される商品との合算により算出される税額が変わる可能性もありますので、あくまで参考としてください。
薬機法について
医療用のマスクは薬事法で規制されていますので、日本で既に販売されている製品を輸入する場合は医療用具としての届け出がされていない製品であることを確認しておきましょう。
また、医療用として該当していない場合はインボイスに「NOT MEDICAL USE」などの記載があるとなお良いですね。
経済連携協定や特恵受益国について
このホームページに以下のような記載があります。
「 なお、経済連携協定を結んだ国やベトナム等の特恵受益国等から上記のようなマスクや消毒液を輸入する場合には、原産性等の要件を満たすときは、関税率は無税となります。 」
これは、少し具体的に言うと・・・
アジアの国々とは経済連携協定を結んでいることが多く、また特恵受益国の場合もあります。
そのような国から輸入する場合に原産国を示すことで、関税がフリーになり、提出書類は以下の通り。
課税価格が201,000円以上の場合、原産国証明書があれば関税がフリーになります。
課税価格が201,000円未満の場合、インボイス等の税関提出書類に原産国が明記されていれば同様の扱いになります。
課税価格や原産国についての詳細は説明が長くなってしまうのでここでは割愛しますが、20万円前後で、関税の免除を希望する場合はインボイスを入手して税関に事前に相談したほうが良いでしょう。
救援物資としての輸入
また、救援物資として輸入する場合について、優先して通関手続きを行うこともホームページにかかれていますので、これについても参考までにリンクを貼っておきます。
https://www.customs.go.jp/news/news/form_kyuen.pdf
追記(マスク関連HSコードの新設について)
2021年よりマスクのHSコードが新設されましたので追記しました。
こちらの記事をご参考ください。
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