室内の装飾品や置き物、小像などは材質によって税率が変わります。
小象、装飾品といった言葉でしめしている税表番号(分類)もありますが、材質によっては「その他」に分類される場合もあります。
輸入する際の参考になれば幸いです。
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プラスチック製の小像
関税率4.8%
HSコード:3926.40-000
アクションフィギュアはこの分類ではなく95類に分類され、関税は0%です。
プラスチック製の小象とアクションフィギュアの違いについてはこちらの記事をどうぞ。
ゴム製
関税率0%
4016.99-020
4017.00-000(硬質ゴム)
ゴム製品には小像と言う分類がない為、その他の製品になります。
また、ゴム製とプラスチック製は別物ですので、ご注意ください。
ちなみにシリコンゴム(シリコンラバー)はゴムではなくプラスチックに分類されます。
シリコンゴム製の置物であれば、プラスチック製の装飾品となり、分類は3926.40(関税率4.8%)となります。
木製の小象
関税率0%
HSコード:4420.10
北海道の木彫りのクマはここです。
紙製
関税率0%
HSコード:4823.90
紙製品に小象や置き物という分類がないので、その他に分類されます。
布製
関税率 4.7%
HSコード:6307.90
布製品も明確に小象や置き物という分類がないので紡織繊維製のその他の製品に分類されます。
但し、ぬいぐるみは玩具となり9503.00に分類され、関税率は0%です。
ぬいぐるみをインボイスに記載する時は「Stuffed Toy」です。
陶磁製(瀬戸物、セラミックなど)
関税率2.3%
HSコード:6913.10-000(磁器製)
HSコード:6913.90-000(磁器以外)
リアドロの人形などはここに分類されます。
但し、骨董品の場合、証明ができれば97類に分類され関税率0%となる場合があります
ガラス製の室内装飾品
関税率3.9%
HSコード:7013.91-000(クリスタルガラスのもの)
HSコード:7013.99-000(クリスタルガラス以外)
骨董品の場合、証明ができれば97類に分類され関税率0%となる場合があります
銀製の細工品
関税率5.4%
HSコード:7114.11-000
銀製の細工品はここになりますが、アクセサリー(身に付けるもの)は別です。
骨董品の場合、証明ができれば97類に分類され関税率0%となる場合があります。
銀以外の貴金属製の細工品
関税率 3.3%
HSコード:7114.19-000
これも、身に付けるアクセサリーは別です。
骨董品の場合、証明ができれば97類に分類され関税率0%となる場合があります。
貴金属を張った卑金属製(メタル製)の細工品
関税率3.3%
HSコード:7114.20
例えば、金箔を張ったような小象はこちらになります。
但し、メタル製の小象は8306に分類されることが殆どです。
また、これも身に付けるアクセサリーは別です。
骨董品の場合、証明ができれば97類に分類され関税率0%となる場合があります。
鉄製(スチール製)
関税率0%
HSコード:7326.90
小象や装飾品の分類が無いため、その他の製品になります。
アルミ製
関税率3%
HSコード:7616.99
小象や装飾品の分類が無いため、その他の製品になります。
亜鉛製
関税率3%
HSコード:7907.00
小象や装飾品の分類が無いため、その他になります。
すず製
関税率3%
HSコード:8007.30
小象や装飾品の分類が無いため、その他になります。
メタル製(卑金属製)の小象
関税率3.1%
HSコード:8306.21-000(貴金属メッキされたもの)
HSコード:8306.29-000(貴金属メッキのないもの)
卑金属とはメタルのことです。磁石がつかない金属で、貴金属以外。
美術品/骨董品の場合
関税率0%
HSコード:9703.00-000
100年以上前の作品であると言う証明が必要です。
輸入申告の際に、資料などを添付することで認められる場合もあります。
フィギュアと置物はどう違う?
フィギュアと置物の違いについてはこちらの記事をどうぞ。
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コメント
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