通関士の立場から、フィギュアを輸出、輸入する場合、インボイスにはどのように表記するのがよいかお伝えしようと思います。
ここでの「フィギュア」とは一般的なアニメのキャラクターなどの人形の場合を前提に書いていきます。
※輸入の場合、日本の通関で止まらない様に発送元にアドバイス出来ると良いですね。
Contents
税番(HSコード)と税率
税番(HSコード) | 税率 |
9503.00-0006 | 0%(関税フリー) |
※消費税はかかります。
インボイスの記載
アニメキャラクターのフィギュアで、手足が動くものの場合、品名は
「ACTION FIGURE」
と記載するのが良いと思います。
おもちゃか置き物か?
アニメキャラクターなどのフィギュアの分類は9503.00の中の「人形」に入りますが、ここで気になるのは置き物、又は装飾品との区別。
似たようなもので、HSコードHSコードが3926.40にプラスチック製の「小像その他の装飾品」という分類があります。
プラスチック製の置き物や、一昔前に流行ったプラスチックの携帯ストラップなどがここにに分類されます。
なぜ「ACTION」をつけるの?
おもちゃの判断基準
特に輸入の場合、分類によって税率が変わってきてしまうので、税関から形状などを細かく聞かれることもあります。
おもちゃか装飾品かの一番の判断基準は可動性の有無でしょう。
例えば手足が動くように作られていれば、それは遊戯性があるものとしておもちゃに分類され、冒頭でお伝えした通り、関税無税(0%)となります。
一方、全ての箇所が固定されていて、動かないように作られている場合は置き物、装飾品ととらえます。この場合、プラスチック製であれば先述の392640で、税率は4.8%となります。
似たようなプラスチック製の人形であっても、微妙な違いで関税がかかったり、掛からなかったりするわけです。
フィギュアといえば、実際には飾ってたのしむと思いますが、本質的には玩具だという事です。
ただ、個別に商品を見た場合、固定されているからと言って遊戯性がないとは言い切れませんから、取り扱う商品によっては、税関に事前に確認をした方が良いでしょう。
もし、フリーであるということを主張するのであれば、その遊戯性を主張するという事になります。
置き物として材質別になる場合の参考記事
参照リンク
玩具の分類について、詳細を確認したい場合は下記のWEBタリフで確認できます。
第95類 玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び付属品
原産国表記を忘れずに
原産国(製造国)は申告内容に影響しますので、必須の記載項目となりますので、忘れずに記載しましょう。
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