↓↓コンタクトレンズの海外通販についてはこちらの記事をどうぞ↓↓
輸出に関する制限は無し。だけど・・・
日本から海外に向けてコンタクトレンズを送る場合、輸出通関上の問題はありません。
薬機法などでも輸出に関する制限はありません。
ところが!
それが仇となることがあるのです。
どういうことでしょう?
相手国の輸入の問題
日本の輸出通関は問題なく出来てしまう。
でも、相手の国に到着して、そこでの輸入通関で止まってしまう。
そうなんです。
「コンタクトレンズを輸出したいけど、できますか?」と聞かれれば出来ますと答えます。
でも、送り先の相手国で輸入通関ができるかどうかは別問題です。
送り先の国にも当然法律があり、自国民を守るためにいろいろな制約があります。
荷物が戻ってきちゃった!
そんな相手国の輸入通関でとまって荷物が返送されてしまったらどうなるでしょう?
他にも、届け先の問題で、配送が出来ずに日本に戻ってきたらどうなるでしょう?
そうです。今度は日本で輸入通関をしなくてはならないのです。
輸入通関をするということは当然輸入に関する制約がかかるということです。
使い捨ては2ヶ月分 それ以外は2ペアまで
コンタクトレンズの輸入についての記事はこちら↓
もともと日本のものを海外に送ったのに、そんな制約が適用されるの?
そう思うのも当然ですよね。
でも、荷主の言う通りになんでもかんでも日本に入れてしまうと言うことは、それを悪用する人がいれば品質の悪い粗悪品が日本に入ってくることを意味します。
輸入確認証を取る
少し前まで薬監証明といっていましたが、現在はこの名称に変わったようです。
厚労省に一定の書類を提出することで、発給してもらえる書類です。
数量や、戻ってくるに至った事情も関係すると思いますが、厚労省に確認して、輸入確認証を発給してもらえれば、日本国内に入れること(輸入すること)が可能になります。
手間やコストを考えて、破棄(滅却)するという方法ももちろんあります。
どちらにするかは通関業者等と相談して選択してください。
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