ハロウィンによくあるかぼちゃ色の風船
今年のハロウィン商戦はどんな商品を販売しますか?
ハロウィンっぽい商品の一つに風船がありますね。
そう、オレンジや黒の風船です。
ただ、ここで注意が必要です。
風船を販売用として輸入するときは食品届けが必要になります。
風船が食品?
と感じる方も多いでしょう。
風船は口をつけて膨らますことから販売する場合は食品届けが必要となります。
厳密に言えば販売ではなくとも不特定多数の人の手に渡る場合は必要になります。
例えば販売促進用として無償で配布する為に輸入する場合もこれにあたります。
食品届けは食品監視課
食品届けは厚生労働省の食品監視課というところで管理しています。
食品届けを含む様々な法令は関税法では無いので「他法令」と呼ばれ、関税法の第70条に規定されています。
食品届けを始め、他法令に該当する商品を輸入する場合は申告する時点でその許可などを受けているかを税関に証明しなければならなりません。
関税法第70条 (抜粋)
“他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機 関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、 承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。 “
少しなら良いのか?
食品届けが必要ではないケースは、個人使用や少量の検討用サンプル等の場合に限られます。
そして、ここで誤解されやすいことが一つあります。
それは、販売用でも少量なら良いという間違った認識。
「社内で検討するため」等の理由ならの少量の輸入で食品届けを出す必要がないということであって、少量なら何でも良いというわけではありません。
それなら、大量でも個人用なら良いのか?
当然ながら「個人使用」には一応の目安はあります。
個人使用量の目安については商品によっても異なりますので、気になる方は厚労省の食品監視化にお問い合わせください。
この点についてもう少し補足すると、先程の繰り返しになりますが「不特定多数の人の手に渡らない」ことがポイントです。
例えば、モニターテストのようなことをするために輸入をして、不特定多数の人に使ってもらう場合は食品届けが必要になります。
個人用としての輸入をする場合でも、税関に個人用と申し出て輸入したのであれば、あとになって不特定多数の人に配ったりしてはいけません。
ハロウィン商戦で仕入れをお考えの方は、それがとても良い商品や商材で、長期的に輸入するのであれば、コストと時間をかけて食品検査を受け、食品届けを出すことも良いと思いますが、そうでなければ、違った商品を仕入れたほうが良いでしょうね。
その他にはどんな商品に食品届けが必要?
食品届けと聞くと、食品そのものを連想しますが、食品にふれるカップやお皿などの食器類も同様の法令に該当します。
その他にも一部のおもちゃは幼児が口に入れてしまうことから食品届けが必要になります。
ハロウィンのおもちゃは、どちらかというと装飾品の意味合いが強いものがおおいので、食品届けが不要のものも、 もちろんあります。
仕入れの際は以上の点をよく考慮して、輸入するようにしましょう。
参考サイト
食品監視課事前相談
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