この事について疑問に感じている人が多くいると思うので書いておこうと思います。
EMSとはExpress Mail Serviceの頭文字を取ったもので日本語では国際スピード郵便と訳されるとおり、郵便局が取り扱う郵便物の一種です。
一方、それ以外のものは国際貨物であり、郵便物ではありません。
ですから、タイトルにもう少し補足するなら、郵便とそれ以外という事になります。
国際郵便と国際貨物、何が違うのでしょう。
郵便以外の荷物には、DHLやFedex、UPSの他にも、大型貨物などの一般の航空便や船便などいろいろありますが、それら全てをここでは国際貨物とします。
違いは申告価格が20万円以下の通関手続き
20万円以上(正確には20万千円以上)の荷物の通関方法はどちらも同じです。
手続きが異なるのは20万円以下の少額貨物。
その大きな違いは税額の決め方です。
郵便局が扱うEMSはどの様に税金が決まるのか。
郵政民営化後の郵便局は民間企業であり、それ以外の企業となんら変わりはありませんが、その生い立ちの違いから手続きに違いがあります。
それが賦課決定方式(ふかけっていほうしき)と言うもの。
なにやら難しそうな言葉ですが、簡単に言うと、税関が関税を決めるという事です。
税関がインボイス等をチェックして、適切な税率をかけて税額を決定します。
ここまで聞くと、「え、関税ってみんな税関が決めるんじゃ無いの?」と思うかもしれませんね。
では、郵便(EMS)以外はどういう風に税金が決まるのでしょう。
郵便以外は申告納税方式
郵便以外の一般の輸入貨物は輸入者やその代理の業者が税関に申告して、それに対して税関が輸入許可を出すのです。
輸入者や、通関業者が輸入する物品やその価格を明らかにして、適正な税率をかけて税額を算出しその申告書を税関に提出します。
税関はそれを審査して、問題がなければ許可が下ります。
小口の国際宅配便などは大抵の場合、通関手続きやその他のサービスがパック料金になっているため、普段はEMSと区別なく手元に届くことが多いでしょう。
ただ、何かしらの問い合わせがあったりすると「あれ?いつもとなんか違う」と感じるかもしれません。
この様な時に、不審に思ったり、また、戸惑ったりする人も多い様ですね。
どちらにせよ内容物に対して、正確なインボイスが添付されている限り納める税金に違いはありません。
よく、同じものを輸入して、「今までEMSで税金がかからなかったのに」と言う事を聞きます。
購入した商品、数量、価格が同じであれば基本的に税金は変わらないはずです。
但し、通貨レートは常に変動していますので、インボイスに記載されている通貨が外貨の場合(円以外の場合)免税適用ギリギリのところだと、税金がかかったり、かからなかったりする事は考えられます。
EMSとそれ以外で税金に違いがあった場合は、まずそれぞれのインボイスに商品や通貨、価格がどの様に記載されているか確認しましょう。
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