ランプの輸出通関で税関から「特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認」に該当しない旨を確認するよう連絡がありました。
さっそく荷主の担当者の方のところへ連絡すると、「とりあえず以前提出した書類があるので、見てもらえますか?」
送っていただいた書類を見てみると、それは 輸出貿易管理令別表1、いわゆるリスト規制に該当しないことを証明する書面でした。
「これは別表1に関する非該当証明書ですね、今回聞かれているのは別表2なんです。」
製品としてのランプを輸出する際は通常、別表1について問われるので、荷主の担当者の方は以前対応した別表1の話だと思ったのでしょう。
ところが、今回はランプそのものではなく、使用されている水銀がポイントになっています。
水銀そのものを規制しているのは別表2です。
非常に紛らわしい話ですが、今回のような製品はどちらも規制にかからないことが輸出の条件となります。
該当しないことを証明する書面を必ず添付する規則にはなっていませんが、税関から問われれば当然提出が必要になります。
別表1が大量破壊兵器への転用などを規制するのに対し、今回の別表2には主に世の中に出回る流通量や公害などの社会的な問題になる物品を規制するものです。
該当しないのであれば、別表2に該当しない旨を証明する書面を提出する必要があります。
実際の書面については、ケースによって多少異なり、誤解を招くといけませんので、ここでは具体的に記載しませんが、同様のケースがあった場合は税関、通関業者と相談の上、適切な書面を提出してください。
ちなみに、もし該当していれば、別表1が「輸出許可」を必要とするのに対し、別表2は「輸出承認」が必要になります。
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