ないことの証明は難しい〜ワシントン条約に気をつけて

無実であることの証明は、悪魔の証明とも言わます。

例えば自分がオーストリッチの財布やバッグなどを持っていたとして、それが絶滅危惧種の革では無いことを証明しろと言われたらどうでしょう。

オーストリッチの製品や、毛皮製品などでも、それが絶滅危惧種のものでなければ、それらの製品を買ったり売ったりすることについてなんの問題ありませんが、いざそれを輸出しようとしたり輸入しようとした場合、それが問題ない物であることを証明しなければなりません。

まずはCITES。それ以外にも飼育された物なら良いと言うものもある為、飼育証明や、それらを輸出するときの輸出承認など、関係書類は多岐に渡ります。

個人間のやりとりも立派な輸出入

輸出とか輸入と言うと、自分には関係ないと思うかもしれませんが、海外の友達にプレゼントしようとしたり、海外旅行の忘れ物を送ってもらったりする場合も当然税関を通します。

とは言え、それが個人のもので、既に使っているブランドもののバッグだったりすれば、税関もまあ問題ないだろうと判断するかもしれません。

でも、一筆書いて書面で提出して欲しいとか、いろいろと面倒な事は発生する可能性はあります。

どうしても送る必要がある場合は、事前に確認。

因みにワシントン条約は経済産業省の管轄。

輸出承認などは経産省で発行されます。

そして実際に輸出入するときは、それらの書類を税関に提出します。

税関も当然ワシントン条約の知識はありますが、基本的には書類が揃っているかを確認します。

ですから、品物を送ったり、送ってもらったりする時に確認するのは経済産業省となります。

経済産業省のホームページにワシントン条約の調べ方があるのでリンクを貼っておきます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_search.htmlワシントン条約の調べ方

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