キーホルダー、キーリングの輸入と税率は?

キーホルダーの関税は材質で分類。でもキーホルダーのどの部分の材質?

結論

キーホルダーは鍵をつける部分の材質で決まる。

重要な特性を与えている部分

例えば、革のタグがついたキーホルダーがあるとします。

その革のタグにスチールのリングがついたら、そのキーホルダーはどこに分類されるのでしょう?

通関する際の分類は「通則」というものがあり、これに基づいて分類します。

キーホルダーの分類で決め手となるのは「通則3(b)」で、重要な特性を与えている部分の材質によって分類されます。

キーホルダーはその名の通り、鍵を束ねるためにあるわけですから、鍵をつけるリングやフックの部分が一番重要な特性と考え、革の部分は付属部分となります。

ですから、この例の場合はリング部分の材質であるスチール製品に分類されるわけですね。

このリング部分が銅なら同製品となります。

ちなみにスチールならHSコードは7326.90、銅ならHSコードは7419.99となり、関税は共に無税です。

似て非なるもの

例えば、最近あまり見かけない携帯ストラップ。
それから、ハンドバッグなどについているブランドタグなど。

これらは装飾品です。鍵を束ねる為のものではないので、装飾部分の材質で分類されます。

ですから、キーホルダーに似たような製品あっても、ストラップやタグとして作られたものは、それが革であれば4205.00に分類されて関税率10%となりますのでご注意ください。

まとめ

  • キーホルダーはリング部分がスチール、銅であれば関税は無税。
  • 装飾品は装飾部分の材質による。

参考

関税率表の解釈に関する通則
https://www.customs.go.jp/tariff/mikata/tuusoku.pdf

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