輸出貿易管理令の少額特例を使おうとするときの上限額って本当に分かりづらいですね。
インボイス価格99万円ならいいのかと思いきや、そうではない。
まずもって「総価額」というのがわかりづらい。
「1回の輸出契約ごとに対して」と言っているから、分納すればよいというわけにはいかない。
10万円の該当品を同じ相手に30個売って、先に9個出荷するなんて場合は特例は使えないわけです。
この場合の総価は300万円なわけですからね。
じゃー、無償の場合はどうなんでしょう?
過去に販売、輸出した機械が故障したので、日本で修理して再輸出する場合の総価額は?
輸入時の無償のインボイス価格なのか?
それとも有償の修理代金なのか?
この場合の総価額は基本的にはこれらの合算になります。
ただし、これらの合算が新品価格を上回るような場合はその物品の現実的な価値とは異なってしまうので、新品価格を総価額とするのが妥当だと思います。
このように、捉え方が非常に難しいので、少額特例を使用するときは慎重に契約内容などを確認しましょう。
判断に困るような場合は経済産業省に確認して輸出してください。
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