ベルトの輸入と輸出 関税率や税番(HSコード)、注意点をまとめました。

関税、HSコード/税番のはなし

はじめに

ここで説明する「ベルト」とは所謂ファッションとしてズボンやスカートなどを着るときに身につけるベルトのことです。

こんなことを言うと「当たり前だろ」と思うかもしれませんが、単に「ベルト」というとベルトコンベアのベルトから、自動車用のファンベルトなど工業用のベルトもあります。

今回のベルトはファッションのベルトです。

また、着物の帯は含みません。

 

税率

革のベルト

  • 関税率:12.5%
  • 税番:4203.30-200

革のベルト(毛皮や貴金属などの装飾があるもの)

  • 関税率:16.0%
  • 税番(HSコード):4203.30-100

布製のベルト

  • 関税率:9.0%
  • 税番(HSコード):6217.10-010

メタル製のベルト

  • 関税率:3.7%
  • 711719-090(貴金属メッキがあるものは711719-010)

女性が身につけるようなキラキラとした金属製のベルトは分類上ベルトではなく「身辺用細貨類」となり、平たく言うとアクセサリーに分類されます。

貴金属のメッキがあるものと無いもので税番(HSコード)が変わりますが、税率は同じです。

金、銀、プラチナなど貴金属製のものはまた別になりますが、今回は冗長になるため別の記事にいたします。

ワシントン条約について

革製品は常に関わってきますが、ワシントン条約に該当する動物の革ではないことは重要となります。

オーストリッチや爬虫類などはワシントン条約に該当しない旨を示すため、学名をインボイスに明記したほうが良いでしょう。

牛革のベルトであれば、COW LEATHER FASHION BELTなどと書くとわかりやすいでしょう。

 

 

 

 

税額計算ツール

参考

Webタリフ42類

Webタリフ62類

Webタリフ71類

 

 

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