思考停止のgoogle検索はキケン!
輸入する時の関税が知りたくて、「リボン 輸入 関税」などでググったり、webタリフを検索して、結果を鵜呑みにすると間違った認識をしてしまう可能性が有ります。
どういうことか?
- ギフトラッピング用
- アクセサリー
- 洋服の飾り
- インクリボン
そう、リボンという言葉には色々な意味(製品)が含まれるからです。
「リボン」という言葉が関税率表に出てくるのは961210-0000の「リボン」だけで、関税は無税です。
でもここで言うリボンはいわゆるインクリボンです。
最近はあまり見かけませんが、タイプライターのインクリボンに代表する様な、リボンにインクを染み込ませてあるものです。
タイプライターのリボンを輸入しようとして、税率を調べる人はむしろ少数なのではないでしょうか。
大抵は飾りのリボンではないでしょうか。
さらに言うと、装飾としてのリボンを輸入する(又は輸出する)場合はもう少し用途でわける必要があります。
ギフトラッピング用のリボン
これは、大抵ロール状になった合成繊維の紐ですよね。
その場合、HSコードの5806と言うところに細幅織物」という物があります。
変な言い方ですよね(笑)
この中の、580632-0903が合成繊維製の細幅織物になり、税率は6.4%となります。
アクセサリーとしてのリボン
例えばブレスレットの様に使う物であれば711790-0296で税率は5%
カチューシャの様なものにつけてあって頭に着けるのなら961519-0001、税率は3.9%
洋服のパーツ
洋服の付属品や部分品なら621790-0006で税率は9%
洋服に縫い付けるための部分品や、スナップボタンで取り外しが出来る様なものをイメージしてもらえば良いと思います。
靴のパーツ
パンプスやローファーなど、小さなリボン状の飾りがついている物がありますが、靴につけるためのパーツなら640690の中に分類されて、革製なら25%、それ以外は3.4%です。
何のためのものかが大事
ネット検索は便利ですが、検索結果を充分に確認しないと、間違える原因になってしまいます。
今回紹介したもの以外にも、リボンの形状をした製品は多数あるでしょう。
どの製品にせよ、それらが本質的に何なのかが重要になります。
これらを踏まえて、インボイスへの品名の記載なども詳しく書くとトラブルにならないでしょう。
材質も関係しますので例えば、Roll of gift wrapping ribbon (Polyester)とか、Ribbon bracelet(polyester)、Blouse parts(woven cotton)などとなります。
自分の業種の目線で思い込みがあるのは当然です。
「リボンってこれしかないでしょ」と思ってしまうと思いますが、輸出入の書類にはクドイくらいの言い回しがちょうど良いかもしれませんね。
コメント