カメラのフィルムの輸出入はサイズが必要 税率、税番(HSコード)、インボイス作成の注意点は?

関税、HSコード/税番のはなし

税率は?

写真フィルムが分類される37類のWTO協定税率(普通の税率)は全て無税です。(0%)

関税はかかりません。

消費税はかかります。

webタリフ37類

写真フィルムの通関時に必要な情報は?

インボイスに記載すべき内容

写真フィルムを輸出入する場合は下記の情報をインボイスに入れるようにしましょう。

  1. 何のフィルムか?(写真、マイクロフィルム、X線フィルム等々)
  2. 露光済み否か(撮影済みか、未使用か?)
  3. 露光済みの場合、現像済みかどうか?
  4. 重量(Net Weight)【※注意1】
  5. 面積又は幅と長さ(写真、映画、未使用など問わず全て必要)【※注意1】
  6. ポルノではないこと

1~3についてはそのままですね。

4については、わからなければ、貨物重量と総価格から按分をして算出しますので記載していなくても大丈夫です。

分かりづらいのは5番目の「面積」ですね。

なにかを輸出したり輸入するときはその数量や重量などを申告する必要があります。

ただし、別にその数量によって税金が変わるわけではありません。(一部のアイテムを除く)

ではなんで必要かといえば、貿易統計のために必要なのです。

例えば、ニュースなどで、去年の自動車の輸出が何台だったとか、鉄鋼の輸入が何トンだったとかという事を耳にしたことがありませんか?

あの数字のために必要と思ってもらえれば良いと思います。

それ以外にも数量と価格のバランスが適正かどうかを判断することなどにも使われています。

【※注意1】申告価格20万1000円以下は省略可

写真フィルム面積とは?

面積の単位はSMとなります。

SM=スクエアメーター

つまり平方メートルです。

35mmフィルムが1.5mだったら「0.035 x 1.5 = 0.0525 SM」となります。

ポルノではないこと

撮影済み又は現像済みのフィルムの場合、ポルノ、児童ポルノではない旨もインボイスに明記しておくと良いでしょう。

映像作品のフィルムであれば、タイトルを書いておいたほうが良いですね。

ちなみに、児童ポルノは関税法上輸出入禁止の物品として明記されています。(関税法69条の2、69条の11)

関税法(e-Gov)

英語表現

ちなみに英語表現は下記のとおりです、ご参考まで。

  • 未露光(未使用、未撮影のものと言う意味):Unexposed
  • 露光済み(撮影してあるものと言う意味):Exposed
  • 現像済み:Developed
  • ポルノではない/児童ポルノではない:Not porn / Not child porn

それが10本だったら0.525SM、100本だったら5.25SMです。

一般的な写真用フィルムの場合、長さを正確に知ることが難しいのであれば、「24枚撮り」「36枚撮り」などでも問題ないと思います。

大体、1枚あたり38.00mmのようなので、36枚撮りなら0.038 x 36=長さ1.368mとして、幅35mmをかけると、面積は0.04788SMとなりますね。

ポラロイドのようなインスタントフィルムの場合は縦x横x枚数

税金が変わらないからどうでもいいと思われがちですが、申告価格(課税価格)が20万1000円以上場合、これがわからないと申告書そのものの作成ができませんので、必ず記載しましょう。

補足

X線フィルムを輸入する場合、薬機法に該当しますので、別途都道府県や厚労省などの許可が必要です。

 

 

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