なぜ?キダチアロエは輸出も輸入もダメ! ワシントン条約の話

キダチアロエの健康食品

あるよね〜、普通に。

有名なメーカーからも、キダチアロエを原料として製造された食品、サプリメントは色々出ているし。

通販とか量販店でもたくさん売ってるし。

「海外でニーズがあればビジネスチャンスかもな〜」

と考えるのはごくまともな発想。

観賞用の植物としても日本にたくさんありますね。

学名まではわかりませんが、街中でもアロエの植栽などよく見かけます。

でも、キダチアロエの国際取引きはワシントン条約で規制されているんです。

日本で普通に売ってるのに輸出しちゃダメなんて。

ワシントン条約で国際取引きが認められているアロエは二種のみ。

しかし、このキダチアロエはその二種には含まれません。

では何故このキダチアロエは普通に国内で販売されているのでしょうか。

そもそも条約って?

これを理解するには国際条約というものを理解する必要があります。

国際条約は、その条約を結んだそれぞれ国の法律に落とし込まれて国内で運用されます。

日本ではこの場合、種の保存法と外為法がそれにあたります。

ワシントン条約で規制されている動植物や製品を輸出入しようとした時、実際にはワシントン条約で罰せられるのではなく、それらの法律や関税法などで罰せられるのです。

輸出先の国で見つかったら、その国の国内法で罰せられることになります。

条約とそれに基づく国内法は必ずしも一致しない

このキダチアロエの話に戻りますが、この場合、ワシントン条約では規制されていますが、国内法である「種の保存法」で規制されていないのです。

多くの場合、これらの法律は内容が一致しているものだと思いますが、中には国内事情によって異なる場合もあるわけですね。

この違いによって、キダチアロエ製品は国内で販売できるけど輸出入は出来ないわけです。

「普通に国内で買えるから、海外に送っても大丈夫」

と安易に解釈して海外に持ち出そうとすると、税関や顧客からの信頼を失い、また、自身にとっても不要なコストがかかってしまうことになります。

しっかりと調べてから輸出入しましょう。

【関連リンク】

ワシントン条約の調べ方

税関ホームページ-ワシントン条約

種の保存法

 

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