野球、剣道の小手などスポーツ用のグローブ 関税率と税番(HSコード)は? 

関税、HSコード/税番のはなし

野球のグローブって手袋なんだね

野球のグローブの分類には昔から違和感を感じる。

 

まぁ、確かに手袋には違いないけど、4203の「革製の衣類及び衣類付属品」に入るってのはなんだか(笑)

4203¥革製衣類及び衣類付属品」の中に420321「手袋及びミトン、ミット」という分類があります。

この中に野球用という分類があります。

「革製の野球グローブの税率と税番

  • 税番(HSコード)420321-210
  • 税率12.5%

剣道の革手袋やその他野球以外のスポーツや競技に使うもの

  • 税番(HSコード)420321-290
  • 税率12.5%

※運動用に製造されたもののうち、その他(野球用以外)のもの

Webタリフ

※下記は2021年番の抜粋

税番は95類に運動用具の税番があるのに

なんとなく、スポーツ用具は全般的に95類がしっくり来る。

95類の運動用具は関税無税のものや税率の低いものが多い。

合成皮革のグローブは?

合成皮革の野球グローブの通関経験が無いので、明確に答えられないのですが、合皮製のグローブは子供のおもちゃの場合が多いから、幼児用のもので明らかに競技用でないなら950300-000(0%)になるでしょうね。

野球の試合で使えるようなグローブで合成皮革のものは、革製グローブの分類方法を基準にすれば392620-090になるのかな。

ちなみに392620-090の関税率は4.8%

☆わかったら記事更新します。m(_ _)m

 

コメント

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