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革製品は分類が分かりづらく、どれも税率が高め
革製のコートやジャケット、パンツ、スカートやベルト、手袋などが含まれます。
これらの革製衣類はタリフを見ても分類がわかりづらく、関税も高めのものが多いので、税率ごとに分けてみました。
この分類に含まれないもの
- 帽子
- 靴
- 合成皮革の衣類
- 毛皮の衣類(※ただし、全体が革製で、襟や袖口など一部に毛皮が使われているものはここに入ります。)
半分以上が毛皮の衣類は43類に分類されるため、これも別の記事で説明します。
衣類にしぼると税率は4種類
衣類以外を除外して、税率を見てみると以下の4種類です。
10% 12.5% 14% 16%
- 10% 一般的な革製衣類の税率
- 12.5% 革製のベルト、運動用の手袋
- 14% 毛皮やその他の装飾がある革製の手袋
- 16% 毛皮やその他の装飾がある革製の衣類
おおざっぱに言うと、全体が革製の衣類で袖口や襟などに毛皮を使った服や、装飾のある衣類は一番高い16%になります。
その様な装飾のない革製衣類は10%です。
面白いところでは、税率12.5%のところにある運動用の手袋。
野球のグローブなどはここに入ります。
95類に運動用具の分類があるにも関わらず、42類の革製の衣類に分類されるというのは面白いですね。
それでは実際に計算してみましょう。
税額計算ツール
注意点
原産国によっては税率が変わる場合があります。
この分類に限った事ではありませんが、原産国や仕出し国などにより、協定税率や特恵税率など、関税が安くなる場合もありますが、ここでは一般的な輸入時の税率について説明しています。
特殊な形状の衣類
形状などが特殊な製品は分類が異なる可能性もありますので、その様な製品を輸入される際は、輸入手続きをする通関業者などに問い合わせてください。
ワシントン条約にご注意を!
牛革はまず問題ありませんが、特にオーストリッチや爬虫類などはワシントン条約に抵触しない種類である事を確認してください。
羊もワシントン条約の附属書に入っている種がありますのでご注意下さい。
せっかく買ったのに輸入できなくては泣くに泣けませんからね。
1万円以下でも課税されるものがあります。
1万円以下なら税金かからないんじゃないの?
多くの製品の場合、輸入の申告価格が1万円以下の場合、免税が適用されます。
個人輸入の場合、商品価格を6掛け出来ますので、16,666円以下の製品であれば、16,666円x 0.6=9,999円となり、通常は免税されます。
ただ、今回紹介している中で、革の手袋は免税が適用されませんのでご注意ください。
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