日本に輸入される衣類の中でかなり多くを占めるのではないかと感じるのがTシャツやスウェット類。
材質や形状から分類され、関税定率表ではややこしい言い方をしているのですが、いきなり結論から(笑)
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結論
ほとんどものは10.9%
例外
無地の肌着のようなTシャツを輸入するのであれば7.4%です。
関税率表の言い方だと、「異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの」以外のもの。
「なせん」とは平たく言うとプリントのこと。コトバンク
要するに、プリントのない無地のTシャツは7.4%
それからもう一つ、トレーナー、スウェットで平編みのものがあれば9.1%になります。
でもそれってあまり見たことが無い。。。
私はアパレルに疎いので、それってロンTじゃん?と思ってしまいます。(笑)
まぁ、税率が設けてあるということは該当するような衣類もあるんでしょうね。
それではもう少し掘り下げて見てみましょう。
前提
この記事内の衣類は前提として、全てニット(編み)のものです。
例えば、伸びない生地(織り生地)でできた衣類で、Tシャツの様な形状をしているものなどはここには含まれませんのご注意ください。
また、生産国によって取り交わされている協定税率ではなく、WTO協定税率(一般的な税率)について書いています。
Tシャツの税番と税率
綿製
- プリント付きのものは610910-010(10.9%)
- プリントのないものは610910-020(7.4%)
綿以外の材質
ここにはポリエステル、アクリル、シルクなど、綿以外は全てはいります。
- プリント付きのものは610990-100(10.9%)
- プリントのないものは610990-200(7.4%)
トレーナー、スウェットの税番と税率
関税定率表にはなぜかトレーナーだけ個別の税番がふられています。
感覚的にはパーカーも同じようなものだと思いますが、トレーナー及びスウェットとは別のものとなりますね。
材質ごとの税番(HSコード)は下記の通りで、税番はすべて10.9%です。
- 綿製 611020-030(10.9%)
- 人造繊維製 611030-030(10.9%)
- 羊毛製 611011-000(10.9%)
- カシミヤ製 611012-000(10.9%)
- 羊毛、カシミヤ以外の動物の毛の繊維製 611019-000(10.9%)
- 上記以外 611090-000(10.9%)
パーカー、セーター、カーディガンなど
材質ごとの税番(HSコード)は下記の通りで、税番はすべて10.9%です。
- 綿製 611020-019(10.9%)
- アクリル製 611030-012(10.9%)
- アクリル以外の人造繊維製 611030-099(10.9%)
- 羊毛製 611011-000(10.9%)
- カシミヤ製 611012-000(10.9%)
- 羊毛、カシミヤ以外の動物の毛の繊維製 611019-000(10.9%)
- 上記以外 611090-000(10.9%)
Tシャツ以外の平編みのセーター類の場合
これが冒頭で書いた、私があまり見たことのない衣類です。
- 綿製 611020-029(9.1%)
- 人造繊維製 611030-022(9.1%)
Tシャツのような平編みの生地でできているニット衣類となります。(セーター、カーディガン、ベストなど)
無地のTシャツを輸入される方へ
無地のTシャツを輸入する場合、インボイスには無地であることをわかりやすく記載した方が良いでしょう。
例えば、T-SHIRTS ( NO PRINTED)など、低い税率のものであることがわかりやすくすると良いですね。
まとめ
今回、税率を軸にまとめてみたので、最後の「Tシャツ以外の平編みのセーター類」だけ少しわかりづらくなってしまいました。
もし、これに該当するような衣類の輸入をお考えの場合は実際の関税率表を見ていただいたほうがわかりやすいかもしれません。
実行関税率表の61類はこちらのリンクです。
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