倉庫宛てのインボイス

輸入貨物の場合、発送元が配達先の倉庫宛てでインボイスを作成してしまうことがある。
送り状の宛先は配達先で良いが、インボイスはあくまで輸入者あてになっていないとまずい。

似たようなケースでは、客先に直送するような場合ですね。
一度輸入してから改めて客先に納品するのより、最初から客先に配達してもらうようにしたほうが、早いし楽ですよね。

ただ、その場合も、インボイスに記載されるのはあくまでも輸入者となる会社(又は個人)です。

両方記載したい場合は、「Bill to / Ship to」や「Importer/Receiver」などと分かりやすく記載する方法もあります。

無償貨物や小口のサンプルなどの場合わかりづい事もあると思いますが、輸入者とは納税義務者です。

申告価格が小さく、税金が発生しなくとも、この考え方は変わりません。

例えば、マスオさんが勤める海山商事が中国のABC FACTORYから1ドルのサンプル生地を取り寄せて、倉庫会社宛に送るように手配した場合が当てはまります。

この場合、三社のうち海山商事を除いて、ABC FACTORYと倉庫会社はお互いがなんの会社かよく理解していないなんて言うこともよくあります。

予め、輸入者が発送元にきちんと説明し、プロフォーマインボイスを作成してもらうようにしてもらうようにしてもらいましょう。

すでに荷物が到着してしまっている場合は、発送元にプロフォーマインボイスの送付してもらい、通関業者に渡して通関をすすめてもらいます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました