古着、中古衣類の輸入 その関税率と税表番号(HSコード)

中古衣類は新品に比べて分類ざっくり

というと税関の審査官に怒られそうですね。

ここでいう「ざっくり」というのは、洋服の種類や材質などについてのことです。

新品の衣類はコートやジャケット、シャツ、ズボンなどに加えて、ウール、コットン、合成繊維など細かく分類分けします。

一般的には合成繊維の中に入るような繊維でも、合成繊維と再生繊維とに別れたりします。

一般の消費者からみたら「なんか意味あるの?」と考えてしまうほど細かく分類分けされます。

それに比べると、中古の衣類はその名の通り中古であればそれ以上の細かい分類はありません。

税率は?

税表番号は630900-0003に分類され、その税率は5.8%です。

これはWTO協定税率で、ここではこの協定についての細かい説明はしませんが、通常の税率と考えていいと思います。

衣類の多くは関税率が10%前後のものが多く、革製品や靴などは20%を超えるものもあるなかでこの5.8%というのは比較的低い税率ですね。

因みに、いつもかならず書きますが、輸入する場合は関税以外に消費税もかかりますのでご注意ください。

下の計算ツールは関税と消費税を合わせた納税額が算出されます。

計算ツール

EPA協定や特恵税率のことを少しだけ

EPA協定や特恵税率が適用されれば関税無税となります。

EPA協定や特恵税率については説明が長くなってしまうので、ここでは詳しく書きませんが、EPAが適用できる国を知りたい場合は下記リンクの冒頭に記載されている国をご参照ください。

特恵税率が適用になる原産国はこちらを参照してください。

上記のいずれも、適用条件がありますので、これらの国で生産された製品だからといって適用されるとは限りませんのでご注意ください。

中古衣類の定義 含まれるものと含まれないもの

解説をみると、まどろっこしい言い方をしていてわかりずらいですが、平たく言うと次のような感じでしょう。

中古衣類が分類される63類解説リンク

見出し
  • 使い古した衣類
  • 再販するものであっても良いが、新品のようにきれいに包装されていないもの。
  • 靴は含まれる。
  • じゅうたんなどの敷物は含まない。
  • 布そのもの(要するに反物)は含まない。
  • 枕や布団などの寝具などは含まない。
  • バッグ類などの袋や、テント類も含まない。
注意

なるべく誤解のないように書いたつもりですが、これらの品物を輸入する方は、一度リンクの解説を読んでから輸入してください。

靴がここに含まれるのは意外ですね。

靴は国内の業界を守る意味から関税も高いのですが、中古であれば中古衣類の関税率が適用されます。

2番めの、新品のようにきれいに包装されていないものというのが気になりますね。

海外の古着を扱うネットショップなどで、古着を買った場合は、新品扱いということでしょう。

※海外の中古衣類通販サイトから購入した商品の通関は経験がないので、ここは分類の解説を読んだ私の理解です。

因みに、中古衣類の解説の中で、靴に関して「石綿以外の材料」と限定していますが、正直石綿を材料とした靴というものは見た事がありません(笑)

別送品

海外旅行や引っ越しなどの荷物の場合は日本に帰ってくる時の機内で別送品申告をすれば20万円以内は免税になるので、身の回り品を宅配で送る場合は機内の申告と空港での手続きを忘れずに。

コメント

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