少額特例 2つの「一定額」

経済産業大臣の輸出許可が必要な貨物、要するにライセンスが必要な貨物の内、輸出価格が一定額以下の場合、少額特例が適用され、許可を得る事無く輸出できます。

この場合の「一定額」には二種類あり、品目によって100万円以下と5万円以下があります。

次のリンク先の表に含まれる品目が5万円以下に限り特例の対象となります。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/kokuji/k01kamotu/k01kamotu_yushuturei3_3_kitei.pdf

(輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物)

そして、これ以外は100万円以下に限り特例の対象となります。

経済産業省/安全保障貿易管理の参考リンク

少額特例のページ

安全保障貿易管理**Export Control*少額特例

Q&Aのページ

安全保障貿易管理**Export Control*Q&A

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